試合運営管理規定
第1条(目的)
この規定は、株式会社SC鳥取が主管するすべての試合の円滑で安全な運営を確保し、かつ、サッカー観戦者、選手、審判、チームスタッフおよび関係者の安全を確保することを目的とする。
第2条(規定の対象)
スタジアムおよびその他関連施設に入場しようとし、または入場したすべての者に適用される。
第3条(定義)
次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 試合:Jリーグ公式試合(「Jリーグ規約第40条」)のうち、株式会社SC鳥取が自ら主管するすべての試合をいう。
- 施設:試合運営のために、株式会社SC鳥取が主管するスタジアムなどの施設および区域一切をいう。
- 運営・安全責任者:施設の全般的安全と運営に責任を有する者であり、実行委員または実行委員代理をいう。
- 運営担当・セキュリティ担当:運営・安全責任者の任命を受け、大会の安全確保のために業務に従事する者をいう。
- 警備従事員:運営・安全責任者の任命を受け、大会の安全確保のために業務に従事する者をいう。
第4条(持ち込み禁止物)
施設に入場しようとし、または入場した者は、運営・安全責任者が特に必要と認めた場合を除き、次の各号に掲げる物を施設に持ち込むことはできない。
- Jリーグ統一禁止事項(Jリーグ共通観戦マナー&ルール)により持ち込みを禁止されている物。
- 施設管理者により持ち込みを禁止されている物。
- 以下に該当すると主催者もしくは主管者が判断した掲示板、立て看板、横断幕、のぼり、旗、プラカード、ゼッケン、文書、図面、印刷物等
①政治的、思想的、宗教的主義、主張または観念を表示し、または連想させるもの
②差別的、侮辱的な内容、表現を含むもの
③選手やチームを応援または鼓舞する目的が認められないもの
④大会の運営に支障を及ぼすおそれがあるもの
- 特定の会社または営利企業の宣伝を目的として、特定の会社名、製品名などを表示した物(特定の会社、製品などを連想させる物を含む)。
- その他試合の運営または進行を妨害し、他人に迷惑または危険を及ぼし、もしくはそれらのおそれがあると運営担当・セキュリティ担当または警備従事員が認める物。
第5条(禁止行為)
施設に入場しようとし、または入場した者は、運営・安全責任者が特に必要と認めた場合を除き、いかなる施設においても次の各号に掲げる行為をしてはならない。
- Jリーグ統一禁止事項(Jリーグ共通観戦マナー&ルール)により禁止されている行為。
- 施設管理者により禁止されている行為。
- 正当なチケットまたは通行証を所持せず入場すること。
- 抗議集会、デモなど大会の円滑な運営を阻害するおそれのある行為をすること。
- アルコール、薬物その他物質の影響により酩酊した状態で施設に入場する行為、または施設においてこれらの影響により酩酊し、試合運営または他人の行為などを阻害する行為。(酩酊とは:アルコールなどの影響により、正常な行為ができないおそれのある状態)。
- 当該施設および関連する場所で、勧誘、演説、集会、布教など観戦する以外の行為をすること。
- 所定の場所以外に車両または自転車を乗り入れ、もしくは所定の場所以外に駐車または駐輪すること。
- 商行為、寄付金の募集、広告物の掲示などの行為をすること。
- 所定の場所以外にゴミその他汚物を廃棄すること。
- 営利目的で競技、式典、観客などの写真撮影またはビデオ撮影をすること。
- 大会の音声、映像の全部または一部をインターネットその他メディアを通じて配信すること。
- 試合の運営または進行を妨害し、他人に迷惑または危険を及ぼし、もしくはそれらのおそれがあると運営・安全責任者または警備従事員が認める行為をすること。
- 人種、肌の色、性別、言語、宗教、政治または出自などに関する差別的あるいは侮辱的な発言または行為をすること。
- 上記各号のほか、公序良俗に反する発言または行為をすること。
第6条(施設において)
施設に入場しようとし、または入場した者は次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
- チケット、身分証明書、通行証などの提示を求められたときは、これを提示すること。
- 安全確保のため、手荷物、所持品などの検査を求められたときは、これに応じること。
- 事件、事故が発生し、または発生することが予想される場合は、警備従事員または治安当局の指示、案内、誘導などに従い行動すること。
第7条(販売拒否事由)
主催者は、以下の各号に該当する者に対し、入場券の販売をしない。また、その者が自らまたは第三者を通じて入場券を取得した場合、主催者はその者に対し、第9条に基づき入場を拒否することができる。
- 暴力団またはこれに類する反社会的勢力(以下、「暴力団など」という)に所属する者(以下、「暴力団員など」という)。
- 暴力団員などでなくなった時から5年を経過しない者。
- 自己または第三者の利益を図る目的などで暴力団などまたは暴力団員などを利用している者。
- 暴力団などまたは暴力団員などに対して資金などを提供し、または便宜を供与するなど、暴力団などの維持、運営に関与をしている者。
- 暴力団員などと社会的に非難されるべき関係を有している者。
- 第8条に違反する行為を目的として入場券を取得する者。
- その他入場券の販売をしないこととする相当の理由があると主催者が判断した者。
第8条(転売などの禁止)
何人も第三者に対し、主催者の許可を得ることなく、入場券を転売(インターネットオークションを通じての転売を含む)、その他の方法で取得させてはならない。ただし、家族、友人、取引先、その他これらに類する特定の関係に基づき、営利を目的とせず、かつ業として行われない場合については、この限りではない。
第9条(入場拒否、退場命令)
施設に入場しようとし、または入場した者は次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
- 運営・安全責任者は、第4条、第5条または第6条の規定に違反した者の入場を拒否し、施設からの退場を命じ、および第4条に掲げる物の没収など必要な措置をとることができる。
- 主催者または主管者は、前項に該当する者に対し、主催者または主管者が被った損害(当該者の違反行為を理由としてクラブに科された制裁に起因してクラブが被った一切の損害を含む。)の賠償を請求することができる。
- 運営・安全責任者により入場を拒否され、または施設から退場を命じられた者は、チケットの購入代金の払い戻しを求めることはできない。
第10条(権限の委任)
運営・安全責任者は、特定の施設についてその権限をほかの者に委任することができる。